2021-04-21 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第5号
検討会でも議論されましたけれども、自社が有利誤認、自社を有利誤認させるやらせレビュー、競合他社等をおとしめるような誹謗中傷などは、事業者にとっても消費者にとっても有害なものでございます。 一方で、本来のレビューには表現の自由が保障されるべきでございますし、また、消費者による建設的な批評によって市場を健全化すると、そういう効果が期待されているものでございます。
検討会でも議論されましたけれども、自社が有利誤認、自社を有利誤認させるやらせレビュー、競合他社等をおとしめるような誹謗中傷などは、事業者にとっても消費者にとっても有害なものでございます。 一方で、本来のレビューには表現の自由が保障されるべきでございますし、また、消費者による建設的な批評によって市場を健全化すると、そういう効果が期待されているものでございます。
まず、福島原発の事故原発の廃炉、それから汚染水の処理、被災者の支援、電力自由化に伴う競合他社との競争力強化、LNG等の燃料調達、再エネ拡大に伴う系統の在り方の検討、CO2の削減、安定供給のための設備投資、異業種との業務提携、さらには交付国債の返済を含む財務、こういったことも東電ホールディングスの社長は考えないといけないということだと思います、ロビー活動も必要でしょうし。
これまで伺ってきた中でも、特にちょっと若干御批判がございまして、競合他社要件というのがあったんですが、競合他社が裏返しで説明できないと新製品が証明できないというのは、さすがに、中小企業の立場から見ると、競合他社がどこにあるのかがそもそも分からないのが中小企業じゃないかというお声もありましたので、三月二十九日にアップデートしたときに、この条件は落とさせていただきました。
引き続き、財務省と連携しつつ、国際的な解決策の合意に向けて貢献をしてまいりたいと思っておりますが、ここもやはり多面性があって、日本の企業をどう育てていくか、そして、あとは利用者との関係、また競合他社との関係ということもありますので、この経過を見ながらしっかりと対応してまいりたいと思っております。
こうした中で、中小企業、小規模事業者の方々からは、日々の売上げについての税率ごとの区分、それから税率ごとに区分された請求書やレシートの交付、保存、それらに対応するレジの導入、そういったことについての新たな対応が発生している、また、消費税の転嫁に当たりましては、競争が厳しい中で競合他社に取引を奪われる懸念があって増税分を取引単価に転嫁しにくい、こういった声が寄せられていると承知しております。
今、サイバーセキュリティーの方で御回答いただきましたけれども、もう一方、アーキテクチャーの方も、産業現場の企業側の立場からすれば、アーキテクチャーが共通化されるというイメージを今持っている方もいらっしゃいまして、アーキテクチャーが共通化されると、それだけビジネス上の競合他社との差別化要素が一つなくなってしまうというところもありまして、ハードルが高いんじゃないかという声も聞かれていますが、こうした部分
そして、二〇一九年の三月には、市場支配的地位を濫用して、競合他社が第三者のウエブサイトに検索連動型広告を掲載することを妨げたということで十四・九億ユーロの制裁金支払命令が行われています。
さらに、二〇一九年の三月には、市場支配的地位を濫用して、競合他社が第三社のウエブサイトに検索連動型広告を掲載することを妨げたとして十四・九億ユーロの制裁金の支払命令を受けるということになっています。
一九四七年、独占禁止法が施行されてから七十二年が経過しますが、少数の企業が市場を独占し、価格やサービスなどの自由な競争がなくなれば消費者が損をしてしまう、こうした状況に陥らないよう、競合他社を妨害する行為を防ぎ、企業に自由で公正な競争を促すルールを定めた法律が独占禁止法です。また、市場の番人として公正取引委員会が調査権限を持ち、独占禁止法を運用しています。
事業者の皆さんが持ち得る懸念、不安を解消する様々なルールを決めていきますよということで、実際に来て、やっぱりその自分たちの情報を信頼する人にしか見せたくないというのは誰もが思うことですし、場合によっては、そこに競合他社がおるわけですよね。そんなところに手のうちを見せられるかというふうな気持ちにもなるわけです。
競合他社等に当該情報が提供される場合があることを恐れ、事業者が参加をちゅうちょするおそれもあります。 また、協議会に参加する事業者の間において利害対立が生じた場合、協議会の構成員として参加する事業者を選別しなければならない事態になることも考えられます。
協議会に提供することが求められる情報には民間事業者の営業上の秘密に関する情報が含まれる可能性があり、協議会における情報共有により競合他社等に秘密に関する情報が提供される場合があるため、事業者が参加をちゅうちょするおそれがあります。
中には、競合他社や他業種に個々の事業者名を知られたくない情報もあろうかと思いますが、今回の協議会は多様な主体が参加する枠組みですので、提供した情報が本当に適切に管理されるか、心配に考える事業者も少なくはないのではないかと思います。 そこで、情報の取扱いに関しまして、事業者が抱える課題に対して、今回の法案ではどのような対策を盛り込んでいるのか、これも事務方からお答えをいただければと思います。
○日吉委員 そうしますと、競合他社であったとしても、一社に限ることなく、複数の会社が入ってくるということができる、そういう前提であると思うんですけれども、そうはいっても、一社に限らなければいけないとか、そういったことにもならないとも限らないと思いますけれども、そういった、現実問題としてどちらかの会社を選ばなければいけないというようなことがあった場合には、どのような基準でこの構成員を選ぶようなことになるんでしょうか
○日吉委員 そうしますと、いろいろな情報が手に入るというメリットがあるといった中で、例えば、競合他社がいる中で、幾ら守秘義務がかかっているとはいえ、他社の営業上の情報、重要な情報が他社にわかるというようなことがあった場合に、そういった同業の会社が二社以上入ってくるということはないように感じられますけれども、そのあたりはどのようになっているんでしょうか。
しかしながら、御案内のとおり、昨今の労働需給の大変厳しい状況、当社も含んだ運輸関係の有効求人倍率は大変高い水準にございますし、その中で、当社の取り扱ってございますゆうパックにつきましては、昨年度の競合他社の料金改定等の影響もございまして、昨年度、二五%を超える水準で増加をしたところでございます。また、今年度に入ってもまだ増加が続いているということでございます。
また、共同輸配送といった荷主や輸送事業者などの連携した省エネ取組を促すことは、競合他社や異業種間であっても、省エネを通じて、輸送部門における合理化に挑戦する事業者の創意工夫を喚起することになるわけでありまして、そういう意味で、景気回復の加速と省エネ規制の強化というのは、相反するのではなくて、ともに相乗効果を生んでいくことになることを期待をしております。
競合他社が有利になる情報なので出せない、これが定番の理屈のようでございますが、そして、事務方に聞いて、フランスやアメリカでもやはりそういうケースがあるよという資料はいただきました。 しかし、比較をしなきゃ、やはりこれははっきりしませんね。悪魔は細部に宿りますよ。日本は全部黒塗り、アメリカは二カ所ぐらいが黒塗り、こういうことかもしれませんね。
ちょっと定義を読みますと、「加速度的に進化する技術に基づく新しい組織運営の方法を駆使し、競合他社と比べて非常に大きい(少なくとも十倍以上の)価値や影響を生み出せる企業。」こういうものが、このシンギュラリティーを背景にした世界の飛躍型の企業ですと言っています。
こうした観点を踏まえまして、競合他社からの利用申請があった場合も含む実証データの取扱いにつきましては、政府全体での一般ルールである情報公開法等のルールにも従いつつ、公表による透明性の確保と事業者の利益のバランスに配慮した対応を行っていきたいというふうに思っております。
一般企業でも、例えば、競合他社だったんだけれどもMアンドAで一緒になった会社が、そのライバル会社のことを敵だとか書いている定款があったら、合併した時点で改正するんじゃないかなと思うんですけれども、なぜこれを速やかに削除させないのか、教えていただけますでしょうか。
問題となっている患者調査は、競合他社の苦情申立てに対して、バイエル社が臨床研究だと回答しているようですが、厚労省はまだこれを臨床研究と認めないのでしょうか。
○川田龍平君 競合他社には臨床研究と言っていて、厚労省には臨床研究とは言わない、そういう二重の舌を使っているわけですので。 五月二十六日にバイエル社は、この患者調査で判明した副作用十二例が報告漏れだったとの発表を行いました。その中に七例の重篤例があるとの報道がありますが、その七例とはどのような症状でしょうか。
その一番が、一つは、今公取からありましたけれども、競合他社の話を聞かなかった。つまり、この場合、ANAの話を聞かずにJALの一方的な支援をしてしまったために競争関係がゆがんでしまっていると。というのは、要するに、元々JAL、ANAは同じ規模の会社ですけれども、JALの借金は事実上なくなっちゃったわけなんですね、これで。ところが、ANAの方にはまだ依然として一兆円弱の負債を抱えていると。
ですから、まず、何が問題だったのかということをそれぞれ、金融面から、また公取の方からはいわゆるガイドラインがなかったとか競合他社の問題が考えられなかったとか、それから国税においても税の過大な優遇措置があったと思いますけれども、そういう全体を少しそれぞれの省庁からお聞かせいただきたいと思います。
この結果、同分科会におきましては、日本航空に対する支援の必要性は認められる、ただし、支援措置を実施するに当たって競合他社との間の健全な競争環境の確保への配慮に欠けていたことは否定できない、こういうふうに総括をしております。 国土交通省といたしましても、同様の認識を持ってございます。
やはりNHKがみずから自助努力でしっかりここのルールを厳格にやらないとそういう話になりますので、これはぜひ、子会社にただ聞くだけではなくて、そういったクライアントである発注元であったりあるいは競合他社からも聞いて、本当にそういう実態がないのかということを、改めてそれは調べていただきたいと思います。 それから次に、ちょっと時間がないのでどんどん行きますが、受信料の集金。
私が問題にいたしました前回、NHKの子会社がそんなに競合他社を追い越して利益を追求する、しかも、それがNHKの関連会社であるから有利な状況を生んでいるということを質問させていただきました。それは、具体的には、NHKエンタープライズあるいはグローバルメディアという映像をつくる会社が、NHKが持っている映像素材を有利な条件で貸し出しができちゃっているんじゃないかと。
実際にどういう条件になっているかわかりませんが、少なくとも、そう言って競合他社を追い落としていくということは私はやはり問題だと思います。 これは会長として、親会社のトップとして、こういった実態をちゃんと調べて改善するというお考えはありますか。